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すげーことが書いてあった(笑)

裁判所提出の「証拠説明書」、なんとか明日、裁判所書記官に見てもらえる形におさまりそうです。(とりあえず、終りそう)

で、今日は、前回、裁判官に質問されたことについて、文書で回答するための書類作りをしておりました。
そのための資料として、クレジットカード規約を、よーく読んでみたら、こんなことが書いてあった。

<カードの紛失、盗難等>
戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。

な、なんと、この場合、 もし、カード紛失して誰かに使われてしまったら、 カード会員が利用分、払わなくちゃいけないと書いてある!

うーん、カード会社、恐るべし。

例えば、今回の台風で、運悪くカード紛失して、誰かに使われちゃったら、持ち主の責任ですからねェ。。。

ここ最近は、あらゆるカード会員になることを、拒否しちゃったりする過敏な私です(笑)。

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