和解しました(笑)。27日に行われた、裁判の話です。 事件の「解決金」として、私は原告に25万円を払います。トータルの損害額は、原告の計算で利息を含めて50万円。その半分を支払うことにしたのです。 和解は、当事者間での争いを止めるために、裁判官から勧告され、結果、それを受け入れて和解が成立しました。
訴訟では何が争われ、そして何が課題として残されたのか。昨日まで、ちと考え込んでいた私です。
ところで、私がなぜ和解の勧告に従ったのかというと、論点が噛み合わず、負ける可能性が非常に高かったから。(真実を通すより、損害を増やさないことを選んだというか)
論点が噛み合わず、さらに話が平行線の場合、司法の判断は、なおさら「あるもの」でしかできません。 法廷の中で、私には過失がないことを原告は認めましたが、原告と被告、お互いが示せる決定的なものがない。
今回の事件、ビジネスの仕組み(構造)が、話をややこしくしているわけですが、この関係上の訴訟では、極端な話、実際に利用したかどうかは問わず(問えず)、ある記録でしか事実確認ができないのです。
だから原告は、規約にのっとり、そこでのみ主張します。というか、そこでしか主張できない。(←当然といえばそうだけど)
ちなみに、おそらく裁判所が判断するポイントは、以下の規約部分と予想され、これは私に不利に働きます。ポイントの規約は、要するにこんな感じ。
(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払い)
インターネット接続・保険・電気・ガス水道利用等継続的サービスにかかわる代金のお支払いカードを利用される場合、カード会社が会員のために当該継続的サービスに対してお支払いすることをご了承いただき、当社へのお支払いをしていただきます。
また、カードでの継続的なお支払いを中止される場合は、カード解約の有無にかかわらず、その旨継続的サービスの定めた方法で申し出、承諾を得ていただきます。承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、カード会社が継続的サービスに支払いを行ったときにも、当社へのお支払いをしていただきます。
つまり、カード会社(の立場)としては、あくまでも立替金の請求をしているのであって、取引の有無に関しては、カード加盟店(お店)との問題である。よって、お客様とカード加盟店で問題を解決し、カード会社としては、カード加盟店からの売り上げ取り消しがない限り、立替金として請求せざるを得ないということ(主張)です。
今回事件では、インターネット決済が行われており、お店へ直接出向いてのカード利用でないため、本人確認は個人情報のみですし、それでしか確認の方法がありません。ですから、個人情報が完璧に使われた場合、本人の取引事実の有無にかかわらず、決済が通ってしまいます。
この状況が相当不利なのは、裁判を始める前にわかっていたことですが、私としては、外堀から(遠まわしに)立証していくしか方法がありません。
そのために、自分のPC環境や、プロバイダの接続履歴、決済日のアリバイで、当時決済ができないことを主張したわけですが…。これらは、カード会社に言われても困るということです(苦笑)。
まぁ、インターネット決済で、加盟店と面識もなく、実際に取引がないのに、個人情報でのみ本人確認される決済の場合、加盟店との交渉そのものが相当難しく、長引くだけだなーと考えると、累計の損害(金銭と労力とストレス)が計り知れないので、専門家の言葉「第一は損害を減らすこと」を思い出し、意地にならず争うのは止めようと決めたわけだったり(←また苦笑)。
完全に納得はできないですよー、やっぱり。。。
……とまぁ、文で説明するのがややこしいのですが、要は、個人情報を完璧に使われた場合には、相当ヤバイってこと。
あー、高い授業料になっちゃったなぁ。 その分、たくさんのことを知り、いい経験したとも思っていますけど(←ずっと苦笑)。
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