カテゴリー「【特設】裁判の行方」の22件の記事

「わだかまり」消えず

福島の旅仕事から帰ってきて、しばらく間があった後、夢を見ました。

その夢は、歯がグラグラになって抜けてしまうというもの。
数日後、私はものすごーく気分が落ち込みました。

振り返れば、あれは「憂鬱」な状態だったのだと思います。

原因は、旅仕事から帰ってきた後に届いた1通の郵便物。 それはクレジットカード不正利用事件の「和解調書」。裁判で「和解」の道を選んだ私だけど、気持ちが全然晴れ晴れしない。 それはきっと相手もそうなんだと、自分自身に言い聞かせるけど……。

これが「わだかまり」というものなんだと、とても痛く実感した。裁判では「和解決着」したけれど、本当は私、何を望んでいたのだろうか。

専門家からは、不利な状況を押し返し「損害を半分に減せた和解」に漕ぎ着けたことを驚かれ、称賛に値する勝利とも言われたが、事件は全然解決していない。

法律、法の判断とは、限定的なもので、真相には決して触れられない。 だから、上っ面だけの、とても薄っぺらいものであることを悟った。

そう、私が望んだことは、「本当のこと」。不信や疑念・不満など、心の中では解消されず、今も確かに残っている。そのために気持ちがスッキリしない。

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お互いの「損害」を考え、

和解しました(笑)。27日に行われた、裁判の話です。 事件の「解決金」として、私は原告に25万円を払います。トータルの損害額は、原告の計算で利息を含めて50万円。その半分を支払うことにしたのです。 和解は、当事者間での争いを止めるために、裁判官から勧告され、結果、それを受け入れて和解が成立しました。

訴訟では何が争われ、そして何が課題として残されたのか。昨日まで、ちと考え込んでいた私です。

ところで、私がなぜ和解の勧告に従ったのかというと、論点が噛み合わず、負ける可能性が非常に高かったから。(真実を通すより、損害を増やさないことを選んだというか)

論点が噛み合わず、さらに話が平行線の場合、司法の判断は、なおさら「あるもの」でしかできません。 法廷の中で、私には過失がないことを原告は認めましたが、原告と被告、お互いが示せる決定的なものがない。

今回の事件、ビジネスの仕組み(構造)が、話をややこしくしているわけですが、この関係上の訴訟では、極端な話、実際に利用したかどうかは問わず(問えず)、ある記録でしか事実確認ができないのです。

だから原告は、規約にのっとり、そこでのみ主張します。というか、そこでしか主張できない。(←当然といえばそうだけど)

ちなみに、おそらく裁判所が判断するポイントは、以下の規約部分と予想され、これは私に不利に働きます。ポイントの規約は、要するにこんな感じ。

(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払い)
インターネット接続・保険・電気・ガス水道利用等継続的サービスにかかわる代金のお支払いカードを利用される場合、カード会社が会員のために当該継続的サービスに対してお支払いすることをご了承いただき、当社へのお支払いをしていただきます。

また、カードでの継続的なお支払いを中止される場合は、カード解約の有無にかかわらず、その旨継続的サービスの定めた方法で申し出、承諾を得ていただきます。承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、カード会社が継続的サービスに支払いを行ったときにも、当社へのお支払いをしていただきます。

つまり、カード会社(の立場)としては、あくまでも立替金の請求をしているのであって、取引の有無に関しては、カード加盟店(お店)との問題である。よって、お客様とカード加盟店で問題を解決し、カード会社としては、カード加盟店からの売り上げ取り消しがない限り、立替金として請求せざるを得ないということ(主張)です。

今回事件では、インターネット決済が行われており、お店へ直接出向いてのカード利用でないため、本人確認は個人情報のみですし、それでしか確認の方法がありません。ですから、個人情報が完璧に使われた場合、本人の取引事実の有無にかかわらず、決済が通ってしまいます。

この状況が相当不利なのは、裁判を始める前にわかっていたことですが、私としては、外堀から(遠まわしに)立証していくしか方法がありません。

そのために、自分のPC環境や、プロバイダの接続履歴、決済日のアリバイで、当時決済ができないことを主張したわけですが…。これらは、カード会社に言われても困るということです(苦笑)。

まぁ、インターネット決済で、加盟店と面識もなく、実際に取引がないのに、個人情報でのみ本人確認される決済の場合、加盟店との交渉そのものが相当難しく、長引くだけだなーと考えると、累計の損害(金銭と労力とストレス)が計り知れないので、専門家の言葉「第一は損害を減らすこと」を思い出し、意地にならず争うのは止めようと決めたわけだったり(←また苦笑)。

完全に納得はできないですよー、やっぱり。。。

……とまぁ、文で説明するのがややこしいのですが、要は、個人情報を完璧に使われた場合には、相当ヤバイってこと。

あー、高い授業料になっちゃったなぁ。 その分、たくさんのことを知り、いい経験したとも思っていますけど(←ずっと苦笑)。

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判断は正しかったのか?

あとになって、そう悩む時があります。というか、今ちと悩んでいるというか、考えている最中の私です。文字に書き起こしながら、頭の中を整理しております(笑)。

私の場合、「判断は正しかったのか?」と、よーく考え込んでみると、「一体、何が正しいのか?」という疑問にぶち当たります。そして、悩んでいる原因というか物事というものが、極めて私的で限定的なものであったことに、今さらながら気付きます。んでもって、「それって、どーよ?」と自分自身に問いかけて、本当に「何が正しいことなのか」を、あらためて考えさせられます。

ここでいう「正しいこと」とは、「選択の結果」だということが、すぐ頭に浮かびます。今回は、もともと私が願う結果、私にとって、一番都合の良い結果が得られませんでした。だからこんなことを考え込んだりするわけですが、かといって、私が望む結果を得られたとしても、同じことを悩み、考え込んでしまったような気がするのです。

決断した「結果」に、今さら迷っているわけじゃありません。どれを選んだとしても、結果に大差がないから悩んでいるんじゃない。ただ本当に、この選択が正しかったのか?-真実と離れたところでの「解決」に、自分で選んでおきながら、「後ろめたさ」を正直感じています。

というわけで、この件でもう霞ヶ関へ行くことはなくなりそうです。
まぁ、損害を半分に抑えられただけでも、良しとするかなぁ(笑)。

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準備書面が本日到着

前回提出した証拠証明書に対しての、原告の回答文書を先ほど読んだ私です。 やはり原告は「規約」でのみ攻めてくるか。ある程度の内容は予想していましたが…。

私が規約を読む限りでは、今回事件は「規定外」の出来事なんじゃないだろーか?それを「規定ではこうなっているから」という処理にするのは、どーなんだろう?と、ちとムカついたり。

だけど、相手の立場で考えてみれば、そこしか攻め所がないんですよね……。うーむ、見事な平行線だなぁ。。。
審判をする裁判所(法)の立場で考えてみれば、判断できるポイントは……。

不安がものすごーく大きくなるのを感じます。

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第二回口頭弁論

みたいです。今日は(笑)。←貼り紙にそう書いてあった。

裁判って、文書が命と痛感したけれど、「証拠」が有るのと無いのでは、えらい違いだなーと思いました。

先日提出した「証拠説明書」の威力(効力)にビックリ!やっと50:50の関係や立場に、いや、ひょっとして、形勢逆転したかも?という気さえしてきます。

でも、まだまだ私自身が調べているものがあるし、今日の裁判官曰く、「これは難しい裁判でして…」と言うとおり、おそらく、お互い決定的なことが示せないまま、いきそうな感じ。

裁判官曰く、カード会社の規約上、はっきりしていない部分は、盗まれた「カード情報」等によって決済された場合、そのあたりの扱いが非常にあいまいな点であること。まして、今回の私の場合のように、カード会社は、決済代行会社から送られてきたデータを、事務的に処理する場合、カード会社はその内容に一切感知しないことは、どうやら通例だったようです。

しかし、今回の口頭弁論で、裁判所はカード会社に対して、「(私の証拠文書に対して)調べて、反論しなさい」といいました。

今までカード会社は、カード決済代行会社の判断(データ)のみで、決済された内容については、何も調べていなかったわけです。(というか、きっと調べる必要がない、ってことなんだろうーなぁ。。。)

私にとってはカード会社が「調べる」ということ、それだけでも相当な前進に思えるのです。

さて、カード会社の言い分は、「お客(私)とカード決済代行会社の取引の問題だから私らは関係ない」です。でも、私は実際、カード決済代行会社と取引していない。

取引関係にあるのは、カード会社とカード決済代行会社(わかりやすく言うとカード加盟店)、あとは、カード会社と当時カード会員だった私。(契約)ビジネスの仕組みによくある、ちょっとわかりにくい「三者関係」ですからねェ。。。

まぁ、ちょっとでも、証拠として示せるものを、私は「積む」しかできそうもないなぁ…。

というわけで、次回裁判は10/27。 原告が、どう切り返してくるのか、楽しみですっ♪ という反面、一抹の不安があったりする私です……。

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すげーことが書いてあった(笑)

裁判所提出の「証拠説明書」、なんとか明日、裁判所書記官に見てもらえる形におさまりそうです。(とりあえず、終りそう)

で、今日は、前回、裁判官に質問されたことについて、文書で回答するための書類作りをしておりました。
そのための資料として、クレジットカード規約を、よーく読んでみたら、こんなことが書いてあった。

<カードの紛失、盗難等>
戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。

な、なんと、この場合、 もし、カード紛失して誰かに使われてしまったら、 カード会員が利用分、払わなくちゃいけないと書いてある!

うーん、カード会社、恐るべし。

例えば、今回の台風で、運悪くカード紛失して、誰かに使われちゃったら、持ち主の責任ですからねェ。。。

ここ最近は、あらゆるカード会員になることを、拒否しちゃったりする過敏な私です(笑)。

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さらに期限を区切って

自分を追い込みます。
9/8の裁判で必要な「証拠説明書」がまだ書き終わらなーい!

仕事とジムで時間を切り詰めるだけでなく、昨日はさらに自分を追い込むことにした。(←M気?) なーんて、たまたま仕事が動き出し、このスケジュールを利用しただけなんですが(笑)。

9/5に東京簡裁で「証拠説明書、これでOK?」の確認作業の予定を入れ、あわよくば、そのまま提出するつもり。よって、締め切りは9/4まで!(←明日やん)とまず区切る。

んでもって、9/6、7に現場仕事の予定をわざと入れ、どーしても9/5の東京簡裁に間に合わせるようにと、逃げ場を塞ぐ。

つい2、3日前までは、まあ、9/5〜7、最悪3日間は都内へ通えばいいかぁ〜と、なんとかなるだろー的な感じであったが、ちと危機感足りないかも?と思って、今回のスケジュールを組んでしまったわけで。

「証拠説明書」は、9/8裁判当日に提出してもいいんだけれど、何しろ、作ったこと、書いたことがなくて、初めてのことだから、絶対に書類の不備とかあることが大前提!

当日、持ってったけど、 「こんなんじゃ、受け取れません」だけはなりたくなーい!!

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自分を追い込みます(笑)

次回裁判に必要な「証拠説明書」が全然仕上がらない私です。苦戦中というか、書く気力が湧かないというか(笑)。あと1週間で裁判なのに、間に合うのかな〜(←少し危機感)

9月に入り、スポーツジムに通うことにしました。 まあ、体力なさ過ぎなので、身体的に不安があったわけで。

つい半年くらい前までは、免疫抑制剤を飲んでいた病気持ちの私ですから〜(笑)
(免疫力の低下=体力の低下)

毎日行く余裕はきっとないけれど、仕事の合間とかに利用できればいいかなーと。 まあ、気分はリハビリですねー。

仕事とジムで時間を切り詰め、短時間でパッと「証拠説明書」を仕上げたいところです。時間を区切ってメリハリつけて。

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証拠説明書

今日は次回裁判日までに提出する「証拠説明書」をわからないなりに一生懸命作りました。

たった1枚作るだけで丸1日つぶしてます(笑)。こんな調子で間に合うのかどうか不安です。。。

とはいえ、証拠説明書なる文書の1枚目は、本でいえば「目次」のようなもの。構成が決まれば、あとは時間を費やせば終ります。幸い、証拠集めはとっくの昔(昨年)に終っていますからー。

しかし、なんでもかんでも文書化しないと、まず証拠として認めてもらえんとは、非常にツライ!

そもそも、私の場合、「証拠がない」ものを証明せねばならないので、これは専門家でも難しいことなんだそうな。

つまり、カードを使ったことを証明するのは、記録があるから楽なんだけど、使ってないから記録がないわけで、専門家いわく、これは外堀から埋めるしかないとのこと。

うーん、苦しくてメゲそうだなぁ(←不安でちょっと弱気)

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いかん!裁判忘れてた(汗)

ヒマだろーなーと思っていた8月、 なんだかんだでスケジュールが詰まってしまった私です。 空いてる日がなーいっ!

お盆明け、群馬の旅から一時帰郷してみたら、仕事場の留守番電話メッセージがパンパン状態に。

9〜10月と都内(缶詰状態)で仕事してくれないかなーとか、 来週とは言わず今週、品川まで来てくれとか、果ては、博多で1ヶ月、仕事して欲しいなどなど、ある意味、嬉しい悲鳴ではあるが、体1つじゃ、どーにもならないわけでして。(←困った)

群馬の旅仕事も終ってないし、9月から次の旅仕事の話も来ているんだよなぁ。。。

そんな中で、9/8には裁判所に足を運ばなくちゃいけないし、その前に、裁判所提出の資料を作らなくちゃいけないとなると、またも細切れの時間を利用して、小さなことからコツコツと、やらねばならんかったりするとです。。。

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